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オフィス・テナントの原状回復コンサルティング

オフィス・テナントの原状回復コンサルティング

オフィス退去時に
“納得のいかない”原状回復工事費の請求を受けておりませんか?

敷金・保証金は御社の大切な資産です

敷金・保証金は御社の大切な資産です私たちは適正な原状回復工事費用を査定し、御社のアドバイザーとして、預けた敷金保証金が適正に返還されるようにサポート致します。
多くのテナント様が本来の原状回復義務を越えた工事費用の請求を押しつけられ、誰に相談したらいいのか迷っているうちに時間が過ぎ、管理会社・ビルオーナーからの高額な見積を受け入れてしまう現実があります。
当サポートは賃貸オフィスに関する敷金・保証金問題の分野における第三者評価機関である一般社団法人敷金保証金査定会の管轄下、一級建築士、一級建築施工管理技士、一級電気施工管理士、弁護士、敷金保証金査定員がそれぞれの専門性を発揮・連携して、原状回復問題を円滑に解決へと導きます。

原状回復コンサルティング

敷金バスターズにおまかせ一般の賃貸住宅の原状回復に関しては、国土交通省の「ガイドライン」や多くの判例などの指導・適用を受け入居者の負担する工事費負担額の適正化が促進されてきております。
この大きな流れを受け、法人契約のオフィス店舗テナント原状回復についても転換期に差し掛けてきております。これまで「ガイドライン」は一般居住の賃貸借物件についてのみに対する指導基準として誤解される傾向にありました。しかしながら、昨今の裁判にて事業所物件についても「ガイドライン」が援用されております。そもそも民法借地借家法に一般と法人の区別はなく、これまでは賃貸人サイドの独善的商習慣に取り込められ一方的に原状回復工事全部を押し付けられていたのが現実です。
原状回復」という言葉の定義が明確になったことで、契約書の解釈自体が変わってきております。
すなわち、賃借人の負担はあくまでも民法の基本である「過失責任」に則り、損害賠償の発生が有ったかどうかによりその分担費用が配分されるべきで、通常使用による損耗に対する負担は賃料にて賄われるものです。

敷金保証金査定会の原状回復コンサルティングの基本的進め方

コンサルティング料金 完全成果報酬

無料相談  
イメージ 無料相談
担当者が貴社にお伺いし案件の状況を確認します。
ご契約  
イメージ 査定本契約
無料相談により、ご納得頂けましたら本契約になります。成果報酬といたしますが報酬%はご相談致し、案件規模に応じた工事査定申込金のお支払いをいただきます。
物件調査  
イメージ 現場調査
担当者が貴社にお伺いして、物件の現場状況を調査いたします。
査定書の作成  
イメージ 査定書の作成
現場調査を基に、原状回復工事費用ならびに賃貸人・賃借人の分担割合の査定書を作成し、貴社に提出いたします。
交渉  
イメージ 交渉同席・アドバイス
事前打ち合わせを経て、賃貸人サイドとのミーティングに臨みます。ミーティングは貴社ご担当者の指揮のもと進行し、私どもがサポートする運びになります。
返還額の合意  
イメージ 返還額の合意
双方の合意後、貴社と弊会との契約に則り、成果報酬による決済に入ります。
成果貢献がなければ基本的に料金のご請求は致しません。

ご用意いただく資料:賃貸借契約書、重要事項説明書(有れば)、物件の図面、賃貸人サイドからの工事見積書、入居時の資料(写真・工事見積等)(有れば)

注意 当サポートは、決してビルオーナー様と険悪な関係に陥るものではありません。 ビルオーナー様、管理会社様サイドの専門的な知識不足のために起こる意見の違いをひとつひとつご説明して理解を得ながら、賃貸人・賃借人双方の和解点を見出していきます。
実際に お客様からいただいた
ご相談内容の一部をご紹介します。
事例1 貿易業N社
所在地 東京都千代田区
賃借期間 4年
貸室面積 366u(約110坪)
敷金 7,480万円
オーナー・管理会社の主張 査定員の見解
原状回復工事の時間帯が限定されており、工事実績ある業者に指定することが必要である。かつ諸々オーナー仕様厳守で品質重視のため工事費用が通常より少々割高になるのは理解してもらいたい。 オーナーサイドの提示見積は、許容しかねる金額であると査定。クライアントも、安易に妥協せずに納得いく形での決着を要望されており、当方との協力体制の約束も取れたことで、充分な結果は得られると判断した。
原状回復費用として
4,400万円の見積書を提出
賃借人の原状回復費用は
3,000万円が適正と査定
合意例
事例2 物流業 T社
所在地 東京都大田区
賃借期間 5年
貸室面積 600u(約180坪)
敷金 3,500万円
オーナー・管理会社の主張 査定員の見解
他のテナントも、支払ってもらっていることなので、何ら問題無いはずである。若干の値引きで手打ちにするということであれば、相談には乗らせてもらうが、大幅な変更に応じるつもりはない。 賃貸人側は過去、当ビルでの原状回復工事で不当見積を受容させてきた自信から、当然の請求と主張。順々とした適正工事個別説明が必要と判断。また、クライアントの毅然とした対応との連携が鍵と判断した。
原状回復費用として
2,300万円の見積書を提出
賃借人の原状回復費用は
1,200万円が適正と査定
合意例
事例3 環境産業S社
所在地 東京都千代田区
賃借期間 5年
貸室面積 370u(約111坪)
敷金 2,740万円
オーナー・管理会社の主張 査定員の見解
退室までの期日も少なく、早期の合意を目指し適正な見積りを作成した。移転先事務所を同オーナーの物件に決定されていればもう少しコストダウンもできたのですが・・・
ご理解いただきたい。
提示金額は、全てを新品にするような金額換算をして、反論があれば多少の値下げで対応しようという意図もうかがえた。また、減価償却の意識も皆無であり、当方としては、請求金額の大幅圧縮が可能と判断した。
原状回復費用として
990万円の見積書を提出
賃借人の原状回復費用は
540万円が適正と査定
合意例
事例4 国際機関K
所在地 東京都渋谷区
賃借期間 15年
貸室面積 200u(約60.6坪)
敷金 なし
オーナー・管理会社の主張 査定員の見解
ごく一般的な精算方法による請求であり、ご理解いただきたい。必要であれば、詳しい説明の機会を設けさせてもらうことにも応じる。 原状回復箇所の指摘、及び工事単価は適正価格で十分理解できたが、賃貸期間15年に伴う減価償却の考え方を取り入れていなかった。この点に賃貸人の理解を得られれば、賃借人の分担費用は軽減されると判断した。
原状回復費用として
190万円の見積書を提出
賃借人の原状回復費用は
80万円が適正と査定
合意例

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