
敷金の返還に疑問を感じたら、私たち「敷金保証金査定員」にご相談ください。
敷金返還を確実に!!
入居時に支払った敷金・保証金は預け金であり、貴方の大切な財産です。
貴方が“普通の生活”レベルで過ごされていたのなら、退去の時に戻ってくるべきお金です。
敷金トラブルなら敷金バスターズ®を呼んでください!!
お一人で悩まず、相談は無料です。
敷金バスターが現地調査にて適正な原状回復工事査定を行います。
安心してください!書類だけのやり取りでの解決ではなく、現地に専門家がまいり、敷金返還が完了
するまで貴方をサポートします!
[敷金トラブル 対応エリア]
関東地区 |
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東京都 |
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福岡県周辺地域 |
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北海道地区 |
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札幌周辺地域 |
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東北地区 |
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宮城県周辺地域 |
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その他地区については提携会社との連携にて対応することが可能です。ご相談ください。
よくある相談
- 契約書内容の曖昧な説明のまま署名・捺印して、退去の時に不当な特約に気がついた
-
綺麗に使っていたのに、敷金全額に加えて追加請求までされた
- 自分に覚えのない古いキズの補修費用を請求された
- 鍵の交換費用の請求は受け入れなければいけないのか
- 家族で大掃除をして綺麗にしたのにハウスクリーニング費用全額を請求された
- 敷金と修繕費用の見積りがほとんど同じ金額というのはどうも胡散臭い
敷金バスターズ 敷金保証金査定員の敷金問題の解決事例 |
東京・大田区 [敷金] 294,000円 [返還金] 215,000円 [返還率] 73%
※室内に軽い善管注意業務違反あり・鍵紛失 |
東京・品川区 [敷金] 210,000円 [返還金] 70,000円 [返還率] 33%
※ペット飼育の契約違反・タバコ喫煙等故意過失の損耗多数 |
神奈川・川崎市 [敷金] 156,000円 [返還金] 84,000円 [返還率] 53%
※畳、襖、壁、浴室に中程度の汚損破損並び清掃不充分 |
千葉・松戸市 [敷金] 136,000円 [返還金] 15,000円 [返還率] 11%
※タバコ喫煙はじめ大いなる汚れ・契約違反ペット飼育による破損多数 |
埼玉・所沢市 [敷金] 180,000円 [返還金] 132,000円 [返還率] 73%
※フローリングの過失キズ並びに清掃不足 |
愛知・名古屋市 [敷金] 183,000円 [返還金] 165,780円 [返還率] 90%
※追い金34,654円の提示が、165,780円の返還で同意 |
富山・富山市 [敷金] 123,000円 [返還金] 97,324円 [返還率] 79%
※依頼者様のクリーニングが見事なくらいの仕上がりでクリーニング代も負担無しに |
続出する敷金返還トラブルの現場
敷金バスターの活動をカメラで密着取材
「高額請求から敷金を守れ」
(PLAYボタンを押すと再生いたします)
※減価償却数値:'04ガイドライン改訂版より
敷金トラブルは、敷金バスターズ 敷金保証金査定会におまかせください。 |
“敷金バスター”とは敷金バスターズの一員すなわち敷金保証金査定員として賃貸借住宅の退室時の原状回復工事費用(敷金問題)を第三者として、国土交通省「ガイドライン」等々に基づき適正に査定し、適正な敷金返還問題解決に助力・貢献する人の愛称です。
敷金バスターズの名称は一般社団法人 敷金保証金査定会が独占使用権を所有する日本の特許庁に登録した商標登録[登録第4939482]で、正式名は「敷金保証金査定員」です。
此の商標及び正式名を使用する場合は本法人の許認可が必要となります。
なお、必要に応じて弁護士などの法律専門家との協力体制も用意されております。
[敷金]とは、法律用語で、不動産、特に家屋の賃貸借の際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭である。簡単に言うと、家賃の滞納や室内の破損など大家さんに迷惑を掛けたときに、入居者が支払えない、支払わない場合に差し引くことができる、預けてあるお金が敷金になります。
原状回復とは、契約書をご確認いただくと、必ず書かれている言葉です。この原状回復の言葉の解釈をめぐって、大家さんと入居者の見解が大きく異なります。判例やガイドラインを参考にすると、原状回復とは「収去義務」であるとされています。つまり「自分で部屋に持ち込んだものは自分で出しなさい。」ということになります。大家さん側でよく誤解されているような、「新品で貸したものを新品で返してもらう。」ということではありません。入居者が敷金から差し引かれるお金は、“普通の生活”以外で汚してしまったものや壊してしまったものに対する損害賠償ということになります。また、仮に壊したり汚したりしても賃貸借期間による減価償却を考慮して、適正な負担金額を預け敷金で精算すれば良いとされています。
賃貸借契約書の多くに ”特約条項“が記入されております。特約条項につて十分な説明を受け、納得して入居され、且つ、その内容が下記の適切な要件を満たしていれば特約として有効となります。しかしながら、特約は賃貸人側に有利な状況をもたらすための条項が多く、入居者に詳しい事前説明も無く、曖昧な状況で署名・捺印させられるケースも頻発しております。中には正当性をアピールするため赤字で表示したりするものもあります。
賃貸借住宅の契約について知識・経験の乏しい賃借人にプロである賃貸人側が一方的に賃借人にとって不利な条項を形式的に約束させられた場合“無効”とされる判例も多く、契約書に署名・捺印したとしても不当条項となることもありますので諦めないでください。
賃借人に特別な負担を課す特約の要件(国交省ガイドライン転写)
特約の必要性があり、且つ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること
賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
賃貸借住宅を探している方達に
賃貸借住宅を一生懸命に探し、何件もの下検分をこなし、どうにか条件に合うものを探し当てやれやれと安堵し、契約書の内容も十分に理解しないまま署名・捺印をして、後から後悔する消費者が絶えません。
此の結果は退出時に法外な原状回復費用の負担となってご自分に跳ね返ってきて、はじめて事の重大さに気づくのです。
このような事を避けるためには賃貸借住宅の使用環境のチェックと同時に契約書の適正性を十分に確認する必要があります。
まずは契約書の“特約”内容に暴利性が潜んでいないか注意!
具体的には契約書の文書の中に以下の単語を見つけたらさらに要注意です!!
それぞれの金額内容を良く検討して、納得の金額範囲を超えていると思ったら
その業者・大家との契約を再吟味されることをお勧め致します。
敷引き
解約引き
償却
契約一時金
定額補修分担金
立会への第三者同席拒否条項
いずれも賃貸人サイドにとって経済的に有利な条件となり、中には不適当な法外な金額の提示もあります。仲介不動産・管理会社がテレビ宣伝するような大手でも決して油断しないでください。
昨今、賃貸住宅は十分な量が供給されています。消費者は適正な条件のもとで契約する環境にあります。注意すれば不当な契約は一切排除する事が出来るはずです。
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